大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)271 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人染木勇蔵の上告理由について。

被上告人が、判示のように、上告人A1、同A2の共同不法行為により、判示の

約束手形を騙取され、善意の取得者である訴外Dに対し右手形債務を負担するに至

つたものである以上、まだこれを弁済しない場合であつても、既に右債務額相当の

損害を生じたものとして、上告人らに対しその賠償を請求できるものと解すべきで

ある。そして、原判決確定の事実関係のもとでは、被上告人の本訴請求を権利濫用

とは認め得ないし、原判決に公平に反した廉や民法一条に違反したところがあるも

のとも認められない。従つて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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